TEL. 047-487-1235
2022.08.30
まずは会社側にケガが労災にあたるかを相談し、労災で対応可能と判断をされた場合、通院が可能になります。労災適用時、会社側から治療時に必要な療養費用請求書(整骨院では業務災害 様式7号の(3)、通勤災害 様式16号の5(3)のいずれか) が必要になるので、会社から用紙をもらって下さい。ただ、この用紙は整骨院側でも準備することは可能なので、気軽にご相談下さい。
お問い合わせ